五右衛門会則

(名称)
第1条:本クラブは、ゴエモン(五右衛門/GOEMON)と称する。

(事務所)
第2条:本クラブは、主たる事務所を会長宅とする。

(目的)
第3条:本クラブは、スポーツ活動の振興を図り、会員の健全な心身を育成し、地域社会における生涯スポーツの発展に寄与することを目的とする。

(活動内容)
第4条:本クラブは、バスケットボールを活動内容とする。

(会員及び入退会)
第5条:本クラブは、目的に賛同し、会費を納めた者を会員と呼ぶ。
会員が会費の納入を怠ったときは、本クラブは会員を退会させることができる。

(役員と役割)
第6条:本クラブは会長1名と副会長1名と会計1名の役員を置く。
役員の任期は1年とし、総会での協議をもって決定する。そのほかの役員に関しては必要に応じて、決定するものとする。

(経費・会計)
第7条:本クラブの資金は、会計を中心に役員が管理する。
本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

(会議)
第8条:本クラブに総会を置き、事業計画及び予算の決定と、事業報告及び決算の承認を行う。

(規約の改定)
第9条:本規約は、会議の決議によって随時改正することができる。

(施行期日)
第10条:本規約は、2019年4月1日から施行する。